・出願中の商標には「商標登録出願中」等の表記が出来ます。
・商標登録を受ける権利は、出願日を基準として早い者順に生じます。・出願人の名称・住所は、出願情報として公報に掲載されます。当該出願情報は、インターネットにより閲覧可能です。
・出願後に出願人名称や住所に変更があった場合には、変更手続きを行う必要があります。
・出願後に、他人が指定商品・役務の範囲において出願中の商標を使用している場合には、出願中であることを示し、警告を行うことができます。出願中の商標を他者に使用されお困りの方は、ご相談下さい。
・外国においても商標を独占的に使用したい場合、日本国内での商標権取得とは別に、その商標を使用する国ごとに、商標権を取得する必要があります。インターネット等各種メディアの発達により、世界は容易に繋がります。ほとんどの国で、出願された順に商標権を与える制度が採用されていることに鑑み、将来的に事業を展開する予定のある国については、早期に出願手続きを取ることが有効です。