SPIKEOUT GROUP

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国際商標登録代行

国内外一括での商標申請を代行いたします。グローバル展開を見据えた場合に国内だけでなく海外での商標取得がとても重要です。海外展開時に商標が使用できないことを事前回避するためにも国内外での商標登録申請をご検討ください。(出願から登録までの各国における所用期間は国別で異なります。)

当社サービスの強み・特徴
一括で国際商標を獲得

シンガポールをベースにアメリカ・ヨーロッパなどご希望国の商標登録の登録が可能

日本語での手続きご案内・支援が可能

すべの申請において日本人窓口による日本語サポート対応が可能です

商標登録に特化した提携事務所紹介

万が一のトラブルがあった際は、提携弁護士事務所をご紹介いたします *詳しくは直接ご相談ください

商標登録事例
国際商標登録代行の流れ
料金表

*弊社が提供するサービスにはシンガポールでの商標登録が必須となります。あらかじめご了承ください。
2か国:20万から
3か国:34万から
4か国:60万から

詳しくはこちらよりお問い合わせください。

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よくある質問

・商標権が発生します。商標権は、指定商品役務の範囲内において、登録商標を独占的に使用することが出来る権利です。また、他者による登録商標やこれと紛らわしい商標を、上記の指定商品役務の範囲における使用を排除することが出来ます。
・登録商標であることを表示することで(例:「R」「登録商標」「登録第 1234567 号」等)他者による商標権の侵害を予防することが出来ます。 
・日本における商標権は、特許庁へ10年毎(若しくは5年毎)に更新手続きを行うことで、半永久的に保持することが出来ます。

標準文字
例)ABC
文字情報の要素を保護する場合
二段表記
例)ABC アーヴェチェ 
文字から生じる称呼(読み方)が普通の読み方ではなく、その読み方の観点からも類似商標を排除する必要がある場合 
文字ロゴ/マーク/マーク文字ロゴ
ロゴデザインがあり、そのデザイン(外観)の観点からも類似商標を排除する必要がある場合(ロゴデザイン化された商標で出願することにより、その見た目(外観)に特徴が認められ、登録可能性が高まります。)  

・出願中の商標には「商標登録出願中」等の表記が出来ます。 
・商標登録を受ける権利は、出願日を基準として早い者順に生じます。・出願人の名称・住所は、出願情報として公報に掲載されます。当該出願情報は、インターネットにより閲覧可能です。
・出願後に出願人名称や住所に変更があった場合には、変更手続きを行う必要があります。
・出願後に、他人が指定商品・役務の範囲において出願中の商標を使用している場合には、出願中であることを示し、警告を行うことができます。出願中の商標を他者に使用されお困りの方は、ご相談下さい。
・外国においても商標を独占的に使用したい場合、日本国内での商標権取得とは別に、その商標を使用する国ごとに、商標権を取得する必要があります。インターネット等各種メディアの発達により、世界は容易に繋がります。ほとんどの国で、出願された順に商標権を与える制度が採用されていることに鑑み、将来的に事業を展開する予定のある国については、早期に出願手続きを取ることが有効です。

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